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民法総則 時効の利益の放棄
伊藤真試験対策講座1 民法総則

時効の利益の放棄とは、時効の完成後に、その利益を放棄することを言う。
民法では、時効の完成前には、時効の利益を放棄することができないと定めており(民法146条)、その反対解釈として、時効完成後は、時効の利益を放棄できるとされている。

時効完成前に、時効の利益を放棄することができない理由としては、高利貸などの債権者によって、悪用されることを防止するためといわれている。
たとえば、時効を援用しないとしたり、時効にかからない契約とするというような特約は禁止されている。また、時効の完成を困難にするような特約、たとえば、時効期間の延長、時効の中断事由、停止事由の拡張なども、禁止されている。

時効完成後に時効の利益を放棄する場合は、道徳的な良心に基づいて、時効の利益の放棄をせず、弁済する場合もあるが、時効の完成を知らずに、債務の弁済の意思を表示してしまうこともある。

このように、時効の完成を知らない場合でも、時効の利益を放棄したことになるのであろうか。
かつては、時効完成後は、「債務者は、時効の完成を知っていると推定される」から、時効完成後、弁済の意思を示した場合は、時効の利益を放棄していると言えるしていた。

判例は、「時効完成後に、債務を承認する場合は、時効完成を知っているほうが異例で、知らないのが通常であるから、債務の承認は、時効が完成したことを知ってなされたものであると推定することは、許されないとしている。」
その上で、「時効完成後に債務を承認する行為があった場合は、相手方も、債務者は、時効を援用しないという期待を抱くから、信義則上、その債務について、時効を援用することは許されない」としている。

要するに、時効完成後に、債務の承認があれば、もはや、時効を援用することができないということに変わりはないということであろう。

では、時効の利益の放棄の効果は、どこまで及ぶのか。
これについては、時効の援用と同様に相対効であるとされている。
たとえば、主たる債務者が時効の利益を放棄したとしても、その保証人は、依然として、主たる債務の消滅時効の主張をすることができるということである。

以上、今日は、「民法総則 時効の利益の放棄」についてでした。

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